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日本ゴルフツアー機構(JGTO)の副会長を務め、JGTOツアーメンバーの石川遼に関しまして、以下の制裁処分及び処遇を決定しましたのでお知らせいたします。
<JGTOツアーメンバーとしての制裁処分>
■処分内容
1ヵ月間のジャパンゴルフツアー及びJGTO主催試合への出場停止
■期 間
2021年11月15日ー2021年12月15日
■確認された事実
1)米国から帰国して入国するに際して、厚生労働大臣及び法務
大臣宛てに提出した誓約書において、「待機場所」として宿泊施設を有するゴルフ場を記載し、当該ゴルフ場に滞在していたものの、自主隔離期間14日間のうちに、打球練習場の利用だけではなく、ラウンドも2回おこなった。
ラウンドのうち1回は自身のコーチとゴルフ場関係者の3名、もう1回は自身のコーチと2名でプレーをした。
2)夕食の際、個室にてコーチと2名で飲食とともに会話もした。また、ゴルフ場の関係者1名が個室に入室し、会話をしたこともあった。
3)2)の際、飲酒をともにしたことが2回あり、2回ともゴルフ場の関係者(上記と同一人物)が同席していた。
■処分理由
上記1)の行為は、入国の際に署名した誓約書に定められた「入国後14日間、自宅又は宿泊施設で待機する」義務及び「他者との接触を行わない」義務に違反したものと解される。
本人が、自身のコーチと同じ航空機で帰国しており、いわゆるバブル状態にあると思い込み、屋外でのゴルフプレー等が許されていると勘違いしていた事情は理解できなくはないが、国民の多くが感染症ウイルスの外国からの持ち込みを警戒している中で、重い社会的責任を負うJGTOの副会長、JGTOツアーメンバーとして軽率であることは否めず、今回の処分が相当であると判断した。
<JGTO副会長の処遇>
■決定事項
JGTO副会長および理事の辞任
■決定理由
11月9日付けで本人より『役員辞任届』が提出され、11月15日のJGTO臨時理事会において、この届が受理されたことによる。
※今回の一連の経緯につきまして、以下、主な事項を時系列で記させていただきます。
▼11月8日(月)
午前
・週刊誌のデジタル配信において、今回の石川遼の行動に関する報道がされる。
午後
・JGTOによる石川選手本人への事実確認
・JGTOによる石川選手のマネージメント会社への事実確認
▼11月9日(火)
午前
・石川選手によるプレスリリース
・石川選手からJGTOに対して役員辞任届の提出
午後
・JGTOによるプレスリリース(状況報告とお詫び)
・JGTOによる石川選手本人への事実確認
・石川選手のマネージメント会社による石川選手本人への事実確認等した書面のJGTOへの提出
▼11月10日(水)
午前
・JGTOによる石川選手のマネージメント会社への事実確認
午後
・JGTOによる石川選手本人への事実確認
▼11月11日(木)
午後
・JGTO懲戒・制裁委員会開催
(委員会構成)JGTO理事3名、JGTO監事1名、外部有識者3名
(開催方法)リモート形式
(所用時間)約1時間
(決定事項)ジャパンゴルフツアー及びJGTO主催試合への1ヵ月間の出場停止
▼11月15日(月)
午前
・JGTO臨時理事会開催
(理事会構成)JGTO理事18名、JGTO監事2名、顧問弁護士1名
(開催方法)リモート形式
(所要時間)約1時間
(決定事項)1)出場停止期間の決定 2)JGTO副会長及び理事の辞任届の受理